獣医師法第22条において、獣医師の分布、就業状況、異動状況などを把握するために、獣医師免許を持っている場合は2年に1度届出を出す必要があります。
国家試験の問題にも出たことあるような内容。
今までは動物病院に勤めていたので、時期がくると気の利く上司の先生が教えてくれていたのですが、退職した今はそうはいきません。
忘れないようにブログに記録していこうと思います。
今年(届出期間:平成31年1月1日~1月31日)は届出が必要な年なので忘れないようにしなきゃね。
これから獣医師として活躍する予定のあなたにも参考になるように、獣医師法第22条の届出や獣医師になった後に必要になる申請の一部についても簡単に紹介します。
獣医の学生さんはこちらの記事もどうぞ
➤獣医師国家試験の勉強で大事なこと~2ヶ月の勉強でも合格はできる~
獣医師法第22条の届出とは
獣医師免許を持っている場合、獣医師法第22条に基づき、獣医師の分布、就業状況、異動状況等を的確に把握するため、獣医師は2年ごとの届出が義務づけられています。
今年、平成30年は届出が必要な年です。
平成30年12月31日時点の状況を平成31年1月1日~1月31日の間に決められた届出様式に記入して、自分が住んでいる都道府県に提出します。
2年ごとに必要になるのと、獣医師の仕事をしていなくても、免許を持っている場合は届ける必要があります。
届出に関する詳しいことや届出様式、届け先などは農林水産省のサイトに記載されています。
➤獣医師免許をお持ちの皆様へ(獣医師法第22条の届出):農林水産省
届出をしなかった場合にどうなるのか・・・。
今のところ毎回届出をしてきたので、実際のところ私には分かりません。
大学を卒業して、働き始めると届出のことって忘れがちになると思います。
正直わたしも忘れていました。
勤め先の先生が毎回教えてくれていたので、今まではちゃんとできていたので、これからは自分でしっかり気づくようにしないとなぁと思っています。
そのための記事です(笑)!
結婚して名字が変更になった場合、獣医師免許の登録事項の変更が必要
結婚した場合、特に女性は名字が変わったり、本籍地が変わったりしますよね。
獣医師免許を最初に登録するときに戸籍謄本などを提出していると思います。
また戸籍謄本が必要になりますよ。
忘れずに登録変更をしましょう。
名字などが変更になってから30日以内に申請する必要があります。
結婚してバタバタしていると、忘れていていつの間にか30日を過ぎていた!なんてことも。
30日を過ぎると遅延理由書という文書を追加で出さないといけなくなるので、余計にめんどうなことになります。
結婚前に教えてくれる気の利く獣医さんがいればいいですが、そうでない場合は自分でしっかり確認しておくといいですよ。
必要な書類など詳細は農林水産省のページで確認してくださいね。
その他
登録事項の変更以外にも、免許証をなくした場合、死亡した場合(その家族が行う)、免許の取り消しを行う場合、それぞれ申請が必要です。
なんとなくこんな時は、申請が必要なんだなぁと覚えておくといいですよね。
獣医師免許手続きのページを見ると、最初の登録がお金もかかるし、必要な書類も多いので、一番大変ですね。
当時の記憶はもうないですが、合格発表、大学卒業から引っ越し、就職とバタバタする時期に、いろいろやっていたんだなぁと驚きました。
新しく獣医師免許の交付を受ける場合のこともこちらに書いてあります。
まとめ
獣医師免許をもっている人は、獣医師法第22条に基づき、2年に1回の届出が必要です。
その他、免許に登録してある氏名や本籍地に変更がある場合、免許をなくした場合、死亡した場合、免許の取り消しを行う場合は農林水産省に申請が必要になります。
とにかく期日を守ることと、早めに終わらせてすっきりしましょう(自戒もこめて)。
ではでは。